歌手にもBGM使用料配分 著作権法改正案、閣議決定

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Yuki Tanaka
政治 - 15 May 2026

政府は15日、カフェや商業施設で流れるBGMの使用料を歌手やレコード会社にも分配する権利を創設する著作権法改正案を閣議決定した。従来は作詞家や作曲家のみが使用料を受け取っていたが、海外では歌手への対価支払いが一般的であり、日本の歌手の権利保護や海外進出を後押しするねらいがある。

商業施設側には新たな負担が生じる。使用料の具体的な額や徴収方法の検討、国民への周知に時間が必要として、改正法の施行は公布から3年以内とする。

楽曲が流れた際に歌手らが報酬を得る権利は「レコード演奏・伝達権」と呼ばれ、1961年採択のローマ条約に盛り込まれている。欧州や韓国など142の国や地域で導入済みだが、日本はこれまで導入を見送ってきた。そのため、日本の曲が海外の商業施設で流れても、歌手やレコード会社は使用料を得られていなかった。

近年、日本のアニメ関連曲やJ-POPの人気が海外で高まっており、権利導入を求める声が強い。政府はこうした状況を受け、制度を整備する方針だ。

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編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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